刈谷ケアマネ連絡会 会則
(名称)
第1条 この会は、刈谷ケアマネ連絡会(以下「連絡会」という。)という。
(目的)
第2条連絡会は、市内で活動する介護支援専門員の資質向上と相互の連携を図る
ことを目的とする。
(活動事項)
第3条 連絡会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる活動を行う。
(1)介護保険等に関する情報の収集及び提供
(2)利用者からの苦情処理に対する検討及び調整
(3)地域における社会資源の開発促進及び検討
(4)関係者の資質向上を図るための研修等の開催
(5)サービスの資質向上を目指した研究
(6)サービス利用が困難な事例に対する検討及び調整
(7)その他、目的を達成するために必要と認める事項
(会員)
第4条 連絡会の会員は、第2条の目的に賛同する者で以下の機関に属する者をい
う。
(1)市内で居宅介護支援事業を実施する機関
(2)地域包括支援センターを実施する機関
2 入会及び退会に関することは、第11条に規定する事務局に「刈谷ケアマネ連絡会」入会申込書又は退会届を提出するものとする。
3 会員は、属する機関の名称等に変更があった時は、事務局に届け出るものとする。
(役員)
第5条 連絡会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹 事 若干名
(役員の選任)
第6条 役員は会員の構成メンバーによる輪番制とする。
2 会長、副会長は役員会において役員の中より互選する。
(役員の職務)
第7条 会長は、連絡会の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 役員は、連絡会の会務を行う。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるま
での間、前任者はその職務を行うものとする。
(オブザーバー)
第9条連絡会に、次に掲げる機関をオブザーバーとして置くことができる。
(1)刈谷市長寿課
(2)社会福祉法人刈谷市社会福祉協議会
(会の開催)
第10条 連絡会は、月1回程度の割合で開催する。
(事務局)
第11条 連絡会の事務局は、刈谷市基幹型地域包括支援センターに置く。
(活動年度)
第12条 連絡会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了するものとする。
第13条 この会則に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、役員会において協議し会長がこれを定める。
附 則
1 この会則は、平成22年4月1日から施行する。
1 この会則は、平成27年5月19日から施行する。
1 この会則は、令和4年4月1日から施行する。